出席停止について


マイコプラズマ top>出席停止

■出席停止

文部科学省の『学校保健法』施行規則により、感染症ごとに出席停止の期間が定められていますが、マイコプラズマは[出席停止ではないが伝染する可能性のある病気]として名前が挙がっています。

・出席停止対象でないとはいえ、人に感染するのは確かですので、安静のため、そして集団生活におけるマナーとして、症状が改善されるまで自宅療養させる必要があります。

学校等で広く発症した場合は、校長の判断により、出席停止になることもあるそうです。

>マイコプラズマ肺炎対策に戻る



(C)マイコプラズマ肺炎対策
携帯アクセス解析