■出席停止
文部科学省の『学校保健法』施行規則により、感染症ごとに出席停止の期間が定められていますが、マイコプラズマは[出席停止ではないが伝染する可能性のある病気]として名前が挙がっています。
・出席停止対象でないとはいえ、人に感染するのは確かですので、安静のため、そして集団生活におけるマナーとして、症状が改善されるまで自宅療養させる必要があります。
学校等で広く発症した場合は、校長の判断により、出席停止になることもあるそうです。
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